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~カリフォルニア州知事のツイート(つぶやき)~

2011年9月27日、カリフォルニア州知事ジェリー・ブラウンがソーシャルメディアに関する法案AB1844及びSB1349に署名し、ツイッターやフェースブックをはじめとする5大ソーシャルメディアを通して告知を行なった。同知事のツイッターでのつぶやきはこうである。「カリフォルニアはソーシャルメディア革命を切り開いた。これらの(新しい)法令は、ソーシャルメディアアカウントの不当侵犯からカリフォルニア州民を守るであろう。」

<カリフォルニア州下院法案1844 (AB1844)>

2013年1月1日から施行されるAB1844は、従業員或いは採用応募者の個人的なソーシャルメディアアカウントに対する雇用主のアクセスを大きく制限する内容となっており、メリーランド州、イリノイ州に次いでこのような法を採択した3番目の州となった。基本的には、雇用主が従業員に対し、個人的なソーシャルメディアアカウントの内容公開を要請/要求することは違法となる。会社が提供するデバイスを使用しての場合、デバイスそのもののIDやパスワードの公開は要求できるのだが、その中にある個人的なソーシャルメディアアカウントへのアクセスを要求することはできない。

但しこれには例外があり、合理的な根拠に基づいて従業員の不正行為を調査する目的であれば、このような公開を要請してもよいとなっている。

<上院法案1349 (SB1349)>

SB1349では、同じ内容の規制が公立及び私立の中等教育後の教育機関に対し設けられている。これによって学校側は、生徒或いは入学予定の生徒に対して個人的なソーシャルメディアのアカウント名の公表を要求できなくなる。

AB1844、SB1349の両法案とも、「ソーシャルメディア」を、「動画、写真、ブログ、ビデオブログ、ポッドキャスト、インスタント及びテキストメーッセージ、Eメール、オンラインサービスもしくは口座を含む電子サービスもしくはアカウント、電子的内容、或いはインターネットウェブサイトのプロフィール及びロケーション」と、非常に広く定義しており、個人的なインターネット使用が殆ど全て含まれると言ってもいい。その一方では、「Personal(個人的、私的)」の定義が全く為されていない状態だ。

<今後の影響>

両法案が有効となった結果、雇用主が従業員の個人的なソーシャルメディア活動を監視する義務から解放され、法的責任の軽減或いは経費の削減につながる可能性があると指摘される反面、職場の秩序維持及び従業員の不正行為管理が困難になることを懸念する声もある。

また、前述の通り「個人的」の定義が欠如している為に、BYOD(従業員が自分のデバイスを持参して仕事をする)方針を採っている場合に、デバイス内の情報を全て個人情報として看做すことも可能となってしまうので、物議をかもしている。

以下が雇用主に対して奨励されている対策の一部である。

  • 同法に抵触しないよう、採用応募者選考の過程で個人のソーシャルメディアアカウントのユーザー名やパスワードを尋ねないこと。
  • 会社のソーシャルメディアアカウントの所有権が、会社を代表してアカウントを管理している従業員個人ではなく、会社に属する事を方針に記載したり、合意書等を作成して明確にしておくこと。
  • 職場でのインターネット使用を管理して、企業秘密の社外漏洩を防ぐこと。

来年元旦の施行にむけて雇用主としては万全の注意を払いたいところだ。

本記事の内容は、一般的事実を述べているだけであり、特定の状況に対する法的アドバイスではなく、それを意図したものでもない。個々の状況に対しての法的アドバイスは、直接当事務所にご連絡頂くか、専門の弁護士にご相談されることをお勧めする。

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