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女性取締役の選任を義務付ける新法~カリフォルニア州で可決~

昨年、カリフォルニア州のジェリー・ブラウン知事の署名により、女性取締役選任を義務付ける州法が立法化され、2019年1月から施行となった。現状のままでは米国の女性取締役員数が男女均等になるまでに40年から50年かかると言われていた中、カリフォルニア州が全米初の義務化を決定し、欧州に続き米国もついに取締役会多様化のための第一歩を踏み出した。

<概要>

2018年9月にカリフォルニア州議会は、米国市場で上場している州内の企業に女性取締役の選任を義務付ける州法826(以下「SB-826」)を可決した。この法律はカリフォルニア州会社法第301.3条と2115.5条として導入され、主たる事業所(principal executive office)がカリフォルニア州にあれば適用を受ける。同法によると、まず2019年末までに1名以上の女性取締役を置くことが適用企業に義務付けられ、その後2021年末までには、取締役総数が5名の企業では女性取締役2名以上の選任、取締役総数が6名以上の企業では女性取締役3名以上の選任が義務付けられる。(なお、ここでの「女性」とは、当人が認識している自身のジェンダーであり生物学的な性別ではない。)また、違反企業には、初回で10万ドル、2回目以降は30万ドルの罰金が科せれる。カリフォルニア州議会議事運営委員会は、カリフォルニア州内の上場企業約761社がこの新法の対象になると記述している。

<背景>

欧州では女性取締役の義務化が既に進んでいて、2003年にノルウェーが役員の40%を女性とすることを法律で定め、2011年にフランスも同じく40%の義務化を施行した。しかし、欧州に比べると米国と日本の大幅な出遅れは否めない。2017年のMorgan Stanley Capital International(以下「MSCI」)の調査によると女性取締役の比率は、ノルウェーの42.2%、フランスの40.8%に比べて、米国は21.7%、日本ではわずか5.3%だった。

SB-826では、女性取締役がいる企業は、取締役がすべて男性の企業に比べて、収益性や生産性が高いことがいくつもの研究で証明されている、と記されている。例えば、前述のMSCIの調査では、3人以上の女性役員がいる米国の企業では、女性役員がいない企業に比べて、一株当たりの利益が5年間で45%上昇したと報告されている。

カリフォルニア州がこの新法に基づく取締役会の多様化を進めることによって、様々な価値観を持った人材を取り込み、企業業績の向上、州経済の活性化、性的嫌がらせの抑制などに役立つことが期待されている。

<考察>

今回立法化された新法には、商工会議所や評論家からの反対の声が多々あったのも事実だ。カリフォルニア州法下では、アンルゥ市民権法(Unruh Civil Rights Act)によって性別による差別は禁じられているが、女性取締役の選任を義務付けることによって、男性候補者への差別になる可能性があると指摘されている。また、取締役会のメンバーの選任は、株主による承認を受ける必要があるので、州議会に干渉されることなく企業が決めるべきだとの批判もある。同法が施行されて女性取締役が増えたとしてもカリフォルニア州の経済が向上するまでに時間がかかるのは当然だが、大きな前進に繋がることは確かだろう。

ここで扱う内容は、一般的事実であり、特定の状況に対する法的アドバイスではなくそれを意図したものでもない。

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